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Oct 28, 2023

米国政府、半導体、半導体製造装置、スーパーコンピューターに大幅な新たな輸出規制を課す

2022 年 10 月 7 日、米国商務省産業安全保障局 (BIS) は、先進的な集積回路 (IC) 製品、関連製造装置および製品に適用される米国の輸出規制を大幅に強化する 2 つの暫定最終規則 (総称して規則) を発行しました。テクノロジー、および目的地または最終用途が中国であるスーパーコンピューター。 この規則は、2022 年 10 月 13 日に連邦公報に掲載され、こことここからアクセスできます。

この規則は、中国における軍事近代化、大量破壊兵器の開発、人権侵害を可能にする先端コンピューティングIC、スーパーコンピューター、およびIC製造装置の影響について、米国政府内のさまざまな国家安全保障機関による広範な検討を踏まえたものである。 この規則の前文に記載されているように、「中華人民共和国政府は、軍民融合開発戦略の実施を含む防衛近代化を支援するために、さまざまな方法で膨大な資源を動員してきた」それは米国の国家安全保障と外交政策上の利益に反するものである。」

この規則は、商用および軍民両用商品に対する米国の主要な輸出管理制度である米国輸出管理規則 (EAR)、15 CFR Part 730 以降の変更を適用します。 EAR は通常、「EAR の対象となる品目」に適用されます。これには、米国から輸出される品目、米国で生産される品目、特定の米国規制コンテンツを組み込んだ外国で生産される品目、およびここで特に重要なのは完全に米国外で生産される品目などが含まれます。米国の特定の技術またはソフトウェアの直接の製品であるか、またはそれ自体が米国の特定の技術またはソフトウェアの直接の製品である機器から製造されたもの。 米国の輸出管理法、特に本規則は治外法権的な性質を持っているため、米国以外の企業も含め、中国の IC またはスーパーコンピュータ分野に直接的または間接的に関与する企業にとって、この規則が自社の企業にどのような影響を与えるかを評価することが重要です。オペレーション。 この規則はさらに、EARの対象となる品目が含まれていない場合でも、米国人が中国で特定のICやスーパーコンピューターの開発と生産に関連する特定の活動に従事することを禁止している。 米国人による活動を制限する条項は、以前は大量破壊兵器関連活動にのみ適用されていた。

この規則は広範囲にわたるため、EAR に複雑な変更が生じます。 以下は、このルールによる最も顕著な変更の概要です。

2022 年 10 月 7 日より発効するこの規則は、EAR の商業規制リストにいくつかの新しい輸出規制分類番号 (ECCN) を追加することにより、EAR ベースの輸出規制を特定の高性能 IC、それらの IC を組み込んだコンピュータ、および関連技術とソフトウェアに拡大しました。 (CCL)。 これらの規制は、中国への輸出、再輸出、および中国国内での転送に適用されます。

具体的には、新しい ECCN 3A090 は、揮発性メモリ以外の集積回路との間で、すべての入出力にわたる総双方向転送速度が 600 GB/s 以上である、またはそのようにプログラム可能な高性能 IC の特定の仕様を制御します。 この新しい制御と並行して、ECCN 3B090 は、現在 CCL で制御されていない特定の高度な IC 製造装置を制御するために作成されています。この装置は、現在 ECCN 3A090 で制御されている IC の製造に使用できる可能性があります。これには、さまざまな高性能電気めっきや化学気相成長のプロセスが含まれます。金属接点の製造に。 3A090 および 3B090 品目の開発、生産、または使用のためのソフトウェアおよび技術も、現在、それぞれ ECCN 3D001 および 3E001 に基づいて中国への輸出および再輸出が規制されています。

この規則はまた、ECCN 3A090 IC を含むコンピューター、電子アセンブリ、およびコンポーネントを制御するための新しい ECCN 4A090 も作成します。

この規則に基づくほとんどの規制と同様に、新たな制限の影響を受ける取引に対するライセンス申請は、拒否の推定の下で審査されます。

また、2022 年 10 月 7 日に発効するこの規則は、現在 CCL で定義されていない特定の下位レベルのコンピューティング IC および関連するコンピューター商品に対して、新しい EAR ベースの制御を実装しました。 具体的には、新しい ECCN 3A991.p は、8 TOPS 以上の処理性能、または揮発性メモリ以外の集積回路との間の全入出力にわたる総双方向転送速度が 150 GB/s 以上のいずれかを有する IC を制御します。 これらの新たに規制される品目は中国へのライセンスを必要としませんが、以下で説明するように、この規制により、これらの品目に関連する追加の技術およびソフトウェアが発生し、中国への輸出および再輸出に適用される拡張外国直接製品規則が発動されます。 これにより、特定の状況下では、より多くの外国生産品が「EARの対象」とみなされることになります。

ECCN 3A991.p の追加と並行して、新しい ECCN 4A994.l も追加され、新しい 3A991.p の対象となる IC を含む CCL の他の場所に指定されていないコンピューター、電子アセンブリ、およびコンポーネントが含まれます。

この規則の潜在的に最も広範な変更の1つは、2022年10月12日に発効する新しい規則であり、取引に対象品目が含まれない場合、中国での特定のICの開発または生産を支援する特定の活動から「米国人」を制限する。 EARに。 特に、EAR の第 744.6 条は、EAR の対象とならない以下の品目の中国への、または中国国内への出荷、送信、転送 (国内) には BIS ライセンスが必要であることを「米国人」に通知するために修正されています。米国人によるそのような発送、転送、転送、またはそのような品目のサービスの促進:

1. 物品が、以下の基準のいずれかを満たす IC を製造する中国にある半導体製造「施設」で IC の「開発」または「生産」に使用されることがわかっている場合。

a. 非プレーナ アーキテクチャを使用するロジック IC、または 16/14 ナノメートル以下の「量産」テクノロジ ノードを使用するロジック IC。

b. 128 層以上の NOT-AND (NAND) メモリ IC。 または

c. 18 ナノメートルハーフピッチ以下の「量産」テクノロジーノードを使用するダイナミック ランダム アクセス メモリ (DRAM) IC。

2. CCL のカテゴリ 3 の製品グループ B、C、D、または E のいずれかの ECCN のパラメータを満たす品目で、以下の地域にある半導体製造施設で IC の「開発」または「生産」に使用されることがわかっている品目。中国ですが、その製造施設が上記 1 で指定された基準のいずれかを満たす IC を製造しているかどうかはわかりません。 そして

3. エンドユーザーやエンド用途に関係なく、ECCN 3B090 (上記) のパラメーターを満たす品目、またはそれぞれ ECCN 3D001 および 3E001 に分類される 3B090 品目用のソフトウェアまたはテクノロジー。

EAR では、「米国人」とは、米国国民、永住者(つまり、グリーンカード保持者)、居住地または雇用先を問わず米国亡命資格のある特定の者、米国で設立された企業およびその他の法人、およびその外国支店を含むと定義されています。 、および米国内のその他の人物。 この定義には、たとえば、米国以外の企業の米国の従業員個人が含まれます。 「米国人」には、中国を含む米国企業の別途設立された外国子会社は含まれません。ただし、子会社の米国人従業員、管理者、取締役は、その活動に関連して制限の対象となります。

BIS による予備的なガイダンスに基づくと、上記の制限の目的上、「施設」とは、エンド ユーザー全体ではなく、特定のプラントまたはその他の物理的に分離されたエンド ユーザーの操作であると考えられます。アイテムが参照される IC を製造するエンド ユーザーに供給されているが、そのアイテムがそのような IC を製造していないエンド ユーザーの施設で使用するために供給されている場合、上記 1 および 2 の制限は適用されません。

CCL カテゴリ 3 の製品グループ B ~ E がすべての IC 生産機械および装置、入力材料、関連ソフトウェア、および開発、生産、および使用をカバーしていることを考慮すると、これらの新しい米国人制限は広範かつ曖昧に定義されており、特に上記の ¶ 2 で定義されています。また、中国の製造施設にそのような品目を供給する当事者は、¶ 1 に記載されている IC がその施設で製造されるかどうかを確認できない可能性があります。 BIS は、中国のエンドユーザーに関するデューデリジェンスが、米国人に関する制限を確実に順守する上で鍵となると示唆しています。

BIS ライセンスの申請は、拒否を前提として検討されます。ただし、米国に本社を置く中国、または EAR Part 740 Supplement 1 の国グループ A:5 または A:6 に特定される米国と同盟関係にある国のエンド ユーザーに対する申請は例外となります。ケースバイケースで検討されます。

EAR の第 744.6 条は、以前は、EAR の対象となる物品が関与していない場合でも、大量破壊兵器に直接関連する米国人の活動のみを制限していました。 中国の場合、この規定は現在、大量破壊兵器や軍事最終用途、人道関連の虐待との潜在的な関連性から、特定のIC、IC製造、スーパーコンピュータに関わる活動を含むように大幅に拡大されている。 この制限の新たな範囲は、中国のICやスーパーコンピューター分野にサプライヤーとして関与する米国または米国以外の企業で、米国との接点を持つ企業、特にその従業員にとってコンプライアンスの課題となる可能性が高い。

EAR の外国直接製品規則 (FDP 規則) は、国家安全保障上の理由で管理されている特定の米国技術の「直接製品」である外国で生産された品目まで、米国の輸出管理の管轄範囲を拡大します。 2020 年の顧客向けアラートで説明したように、FDP 規則は、米国で管理されている広範囲の技術やソフトウェアの直接製品である、または規制対象の機器から製造された外国製製品を対象とする特殊な FDP 規則を含むように拡張されました。特定の管理された米国の技術およびソフトウェアの直接製品。このような製品は、中国の電気通信複合企業であるファーウェイの特定の世界的関連会社に直接的または間接的に出荷されるか、またはその製品に組み込まれることを目的としています。 2020年のFDPルール変更は主に、特定のICおよびその他の先端技術品目のファーウェイへの提供を禁止することを目的としていました。

2022 年 10 月 21 日より発効するこの規則は、FDP 規則をさらに拡張し、以下のとおり、特定の中国法人および特定の外国製 IC およびスーパーコンピューター製品を対象とする追加の特殊な FDP 規則を含みます。

BISエンティティリストに既に指定されている28の中国企業は、核爆発活動、大量破壊兵器、他の軍事最終用途およびエンドユーザー向け。 この制限は、上記の警告で説明した拡張された特殊なファーウェイ FDP 規則と同様であり、米国の特定の規制対象技術やソフトウェアの直接製品であるか、その直接製品である機器を使用して製造された外国品目が対象として扱われます。 28 の指定事業体のいずれかによって製造、購入、または注文された部品、コンポーネント、または機器の製造または開発に組み込まれている場合、またはそれらの生産または開発に使用されている場合、または指定事業体の 1 つが外国企業が関与する取引の当事者である場合は、EAR に報告します。購入者、中間荷受人、最終荷受人、エンドユーザーなどの製造品目。 これらのエンティティはすでに BIS エンティティ リストに掲載されているため、この最新の措置は、すでに適用されている EAR 禁止の範囲を拡大するだけです。

この規則では、新しいアドバンスト コンピューティング FDP 規則を EAR § 734.9(h) として追加し、FDP 規則の範囲を中国向けの追加の外国生産品目に拡大します。 上記のアラートで説明した Huawei の FDP ルールと同様に、アドバンス コンピューティングの FDP ルールには、次のように製品範囲と宛先範囲の両方のしきい値が適用されます。

製品範囲 - (i) ECCN 3A090 または 4A090 (前述の説明を参照) に記載されている外国製の先進的なコンピュータ品目、または ECCN 3E001 または 4E001 に記載されている関連技術、または (ii) 他の場所で指定されている集積回路、コンピュータ、電子アセンブリECCN 3A090 または 4A090 の性能パラメータを満たす CCL。「直接製品」であるか、さまざまな半導体、コンピュータ、およびコンピュータなどを制御する特定の ECCN に分類される EAR の対象となる特定のソフトウェアまたは技術の直接製品である装置によって製造されます。電気通信関連のソフトウェアおよびテクノロジー (具体的には、ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D090、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D002、5D9) 91、5E001、5E991、または 5E002); そして

仕向地の範囲 - 外国で生産された品目が中国に送られるか、中国向けの部品、コンポーネント、コンピュータ、または機器に組み込まれることがわかっている場合。

この規則には、輸出業者がアドバンス コンピューティング FDP 規則に準拠する目的で使用できるモデル証明書が含まれています。

このルールでは、次のように製品スコープ要素と宛先スコープ要素の両方が存在するという点で、アドバンスト コンピューティング FDP ルールに似たスーパーコンピューター FDP ルールも追加されます。

製品範囲 - 「直接製品」である製品、またはそれ自体が EAR の対象となる特定のソフトウェアまたは技術の直接製品である装置によって製造される製品。さまざまな半導体、コンピュータ、通信関連のソフトウェアおよび技術 (具体的には、 ECCN 3D001、3D991、3E001、3E002、3E003、3E991、4D001、4D090、4D993、4D994、4E001、4E992、4E993、5D001、5D002、5D991、5E001、 5E991、または 5E002); そして

対象範囲 - 製品が中国にあるスーパーコンピュータの設計、開発、生産、運用、設置、保守、検査、修理、オーバーホール、または改修に使用されるか、または開発または開発に組み込まれるか使用されることがわかっている場合。中国国内または中国向けのスーパーコンピューターで使用される部品、コンポーネント、または機器の製造。

この規則は、スーパーコンピュータの定義を、1 つのシステム内で 100 以上の倍精度 (64 ビット) ペタフロップスまたは 200 以上の単精度 (32 ビット) ペタフロップスの合計最大理論的計算能力を持つコンピューティング システムとして EAR に追加します。 41,600 ft3 以下の封筒。 EAR § 772.1 を参照してください。

2022 年 10 月 21 日より発効する、上記の EAR の対象外となる特定の高性能 IC に関して米国人に課せられる制限に加え、この規則はまた、「対象となるすべての品目」について、半導体製造最終用途規則にほぼ反映された制限を課します。耳。" 2022 年 10 月 7 日発効の 15 CFR § 744.23 に従い、以下の製品範囲および最終使用基準のいずれかを満たす品目を、ライセンスなしで輸出、再輸出、または転送(国内)するにはライセンスが必要です。

1. EAR の対象となる品目は、以下の基準のいずれかを満たす IC を製造する中国にある半導体製造「施設」で IC の「開発」または「生産」に使用されることがわかっている場合に限ります。

a. 非プレーナ アーキテクチャを使用するロジック IC、または 16/14 ナノメートル以下の「量産」テクノロジ ノードを使用するロジック IC。

b. 128 層以上の NOT-AND (NAND) メモリ IC。 または

c. 18 ナノメートルハーフピッチ以下の「量産」テクノロジーノードを使用するダイナミック ランダム アクセス メモリ (DRAM) IC。

2. EAR の対象となり、CCL のカテゴリー 3 の製品グループ B、C、D、または E の ECCN に分類され、半導体製造施設での IC の「開発」または「生産」に使用されることがわかっている品目中国にありますが、その製造施設が上記 1 で指定された基準のいずれかを満たす IC を製造しているかどうかはわかりません。 そして

3. ECCN 3B001、3B002、3B090、3B611 に基づいて指定された「部品」、「コンポーネント」、または「機器」の中国での「開発」または「生産」に使用されることがわかっている場合、EAR の対象となるすべての品目、3B991、または 3B992。

2022 年 10 月 21 日発効の新しいスーパーコンピューター最終用途 FDP 規則に便乗して、この規則は、指定されたサービスの提供を制限することを目的として、(以前に定義された) 15 CFR § 744.23 に基づいてスーパーコンピューターに対して新しい最終使用およびエンドユーザー管理をより広範に課します。スーパーコンピューター技術の進歩に役立つ物品を中国に提供する。 15 CFR § 744.23 (半導体製造の最終使用規則と同じ規定) は、2022 年 10 月 21 日から発効するこの追加の最終使用制限を組み込むために改訂されます。

この規則は、次のように定義される製品範囲と最終使用範囲の両方を満たす品目の輸出、再輸出、または譲渡(国内譲渡を含む)を特に禁止します。

製品の範囲 - 製品の範囲は、EAR のスーパーコンピュータの最終使用 FDP 規則の範囲と同じです。 この場合、外国で生産された品目は、それが EAR の対象となる上記の特定の技術またはソフトウェアの直接製品である場合、またはそれ自体が直接製品である完全なプラントまたはプラントの主要コンポーネントの製品である場合に、製品範囲を満たします。特定の米国発のテクノロジーまたはソフトウェアの。 ただし、ここでは外国産品だけでなく、米国原産品目やその他のEAR対象品目も対象としています。

最終使用範囲 - この条項の最終使用範囲は、アイテムが次のいずれかに直接的または間接的に使用されることがわかっている場合に満たされます。

新しい EAR § 744.23 に定められたこれらの最終使用管理によって課せられる要件を克服するためにライセンス例外を使用することはできません。

BIS は、これらの新しい要件に準拠するための特定のベスト プラクティスを推奨しています。 特に、BIS は、輸出業者の顧客が半導体製造施設である場合、ライセンスが必要かどうかを判断するために必要なその他の情報を評価するとともに、最終使用明細書を取得することがベスト プラクティスであると示しています。 一方、輸出者の顧客が再販業者、販売業者、またはその他のサードパーティである場合、BIS は製品の実際の最終用途とエンドユーザーを確認することを推奨します。 もちろん、これは取引の一環として実行されるべき他の標準的なデリジェンスに追加されるものです。

この規則は、中国への特定の輸出を制限するだけでなく、先端IC(前述のECCN 3A090に分類されるタイプ)を製造する技術の中国からの輸出に下流制限を課すものであり、その技術(i)が本社を置く企業によって開発されている場合には、中国では、(ii) EAR の対象となる特定のソフトウェアの直接製品であり、(iii) 特定の高度なコンピューティング IC およびそのような IC を含むコンピュータまたはアセンブリの製造を目的としています。 この規則は、中国企業から高度なIC技術を受け取る中国国外の関係者に対し、BISの認可が得られたことを含め、その技術が適切に輸出されたことを確認するための精査を行うよう警告している。 この規則に該当し、適切な許可なく輸出された技術は、EAR の一般禁止事項 10 の対象となり、いかなる当事者 (米国人以外も含む) が輸出された品目、または違反取引に関与した品目を取り扱うことを禁止します。 EARの。

短期的には、BISは新たな禁止措置によるサプライチェーンへの当面の影響を軽減することを期待して、特定の措置を導入した。 これらには次のものが含まれます。

1. 新しいアドバンスト コンピューティング FDP ルールに準拠するためのモデル証明書

2. 一時一般ライセンス

3. 貯蓄条項

この規則に加えて、BISはまた、米国政府がこれらの関係者が関与する輸出の最終用途検査を完了できないことを理由に、中国に所在する31の個人および団体を未検証リスト(UVL)に指定する連邦官報に掲載された通知を発行した。検証が成功した後、9 つの当事者を削除しました。

UVL は、UVL で指定された人物と取引する当事者に対する追加の EAR ベースのコンプライアンス要件を示す「警告フラグ」リストです。 特に締約国は、EAR の対象となる品目の輸出、再輸出、または指定締約国への譲渡を行う前に、「UVL ステートメント」を取得する必要があります。 この措置で指定された 31 の事業体は、今後、この強化されたコンプライアンス要件の対象となります。

同じ通知の中で、BISはまた、措置の一環として、「最終用途チェックのスケジュールを設定し、完了を促進するためのホスト政府の協力の欠如」を理由に当事者がエンティティリストに追加される可能性があることを明記する明確化を発表した。 実際、BISは、UVLの当事者がエンティティリストに追加されるリスクに特にさらされていると明らかにした。その理由は、「協力が欠如していると、そのエンティティがエンティティリストに追加されることに十分な懸念が生じる可能性がある」ためであり、「BISの防止能力を強化する」ためである。 EARの違反。」

米国の当事者が UVL 上の当事者と関与することは禁止されていませんが、カウンターパーティーが UVL に追加されることは、「顧客の把握」の徹底を目的とする危険信号であり、さらなる注意が必要です。

上記で示唆されているように、この規則を通じて実施された変更は、米国企業と米国以外の企業の両方に影響を与える可能性が高い新たな域外規制を含め、中国の半導体およびスーパーコンピューター産業に関連したEARに基づく規制の範囲と影響を大幅に拡大します。 この変更には、影響を受ける中国部門と取引する企業の現在および計画中の活動について慎重な検討が必要であり、新しい要件への準拠を確実にするために調整されたコンプライアンスおよびデューデリジェンスの手順の策定が必要となる可能性が高い。

K&L Gates International Trade Group の弁護士は、この規則や米国の輸出管理法に基づくその他の要件に関するあらゆる質問に対応できます。

この出版物/ニュースレターは情報提供を目的としており、法的アドバイスを含んだり伝えたりするものではありません。 ここに記載されている情報は、弁護士に事前に相談することなく、特定の事実や状況に関して使用したり依存したりしないでください。 ここで表明されている見解は著者の見解であり、必ずしも法律事務所の顧客の見解ではありません。

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